スマホ操作は赤信号で停車中も違反!? 警察の見解は?

くるまのニュース編集部より

クルマの運転中にスマホを操作することは、 法律で禁止されています。そこで気になるのが、 赤信号で停車しているときも運転中に含まれるのかということ。 道路交通法にも、「当該自動車等が停止しているときを除き」 と記載してあります。はたしてどうなのでしょうか。
運転中の「ながらスマホ」禁止のボーダーラインはどこ?

 警察などの地道な啓蒙と取り締まりの成果もあり、 運転中のスマホ操作が法律で禁止されていることは、 一般に浸透しつつあります。

 そこで気になるのが、スマホの操作が禁止されている「運転中」 という条件のなかに、 赤信号で停車している時間は含まれるのかということではないでし ょうか。

運転中にスマホを操作するイメージ

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 道路交通法第七十一条 五の五では、 運転中のスマホ操作について以下のように定められています。

「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」 という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、 自動車電話用装置その他の無線通話装置( その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも 行うことができないものに限る。 第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。) を通話( 傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に 緊急やむを得ずに行うものを除く。 第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、 又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用 装置( 道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四 条第十一号に規定する装置であるものを除く。 第百二十条第一項第十一号において同じ。) に表示された画像を注視しないこと。」

 この条文のなかで、「当該自動車等が停止しているときを除き」 とされているため、 赤信号で停車中は含まれないと解釈することも可能です。 いったい、どちらが正しいのでしょうか。
警視庁総合相談センターは、次のように説明します。

「厳密にいうと、 赤信号での停車時にスマホを操作しても違反にはなりません。

 道路交通法でも、『当該自動車等が停止しているときを除き』 とあるように、 タイヤが完全に停止していればスマホの操作は可能です。それは、 渋滞中の停車も同様で、 徐行ではなくタイヤが完全に止まっている停車であれば取り締まり を受けることはありません」

 運転中の「ながらスマホ」禁止のボーダーラインは、 タイヤが完全に止まっているかどうかのようです。

 それでは、赤信号で停車中に操作したスマホに夢中になりすぎて、 信号が青に変わったことに気付かない場合は違反にはならないので しょうか。

「その場合も、故意でなければ違反にはなりません。ただ、 青信号に気付かずに後ろのクルマにクラクションを鳴らされたこと でトラブルになるケースもあるので、 赤信号でのスマホ操作は違反にはなりませんが、 あまり熱中しすぎないよう十分注意してください」( 警視庁総合相談センター)

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 運転中の携帯電話の使用は、 保持をしているだけでも5万円以下の罰金そして、 違反点数1点と反則金6000円(普通車)が課せられます。

 さらに、 2019年12月1日から施行予定の道交法施行令改正案では 違反点数・反則金が現在の3倍となるだけでなく、 懲役刑が課せられるなど厳罰化の流れです。

 それほど重大な事故を巻き起こす可能性が高い、運転中の「 ながらスマホ」。違反になるからではなく、 交通事故を起こさないために、 運転中は使用しないことが大切です。

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