「駐車監視員」は取り締まりの権限は一切、持っていない。ただ「放置車両を確認しましたよ」という標章を貼り、それを警察に報告しているだけなのだ。
「あちゃー、やられた!」…ちょっとのつもりで路肩にクルマを駐め、5分後に戻ってきたらクルマのフロントガラスに駐車違反と書かれた黄色い標章が!
「放置違反金制度」が施行されてすでに12年経つが、その間、何百万人の人がそんな憂き目にあっているはずだ。
ちなみに、昨年2017年、全国の駐車違反取り締まり件数は1,141,472件。同制度施行以前であれば、警察官によって貼られた駐車違反の標章を持って、交番や警察に出頭するというのがデフォルトだったが、この制度上では、出頭せずに知らん顔しているのが1番の得策であり、クルマの持ち主の元に、警察から「放置違反金支払い命令」が届いた後、素直に違反金を払えば、すべてが一件落着となる。
では、もし、うっかり出頭してしまったらどうなるか。今、あらためて、こんな目に遭うことを解説していこう。
放置車両確認標章には、「警察に出頭しなさい」とはどこにも書いていない。
「(出頭して)30日以内に反則金を払えば放置違反制度の適用を受けない」と書いてあるだけだ。
というわけで、出頭してもなんのメリットもないばかりか、数々の損失を被るだけ、ということはおわかりいただけただろうか。素直に制度に従う、これが1番の得策です。
ただし、親戚や友達から借りたクルマで放置違反を犯してしまった時は、出頭するなり、「放置制裁金」を払うなり、とにかく自分できっちり責任を取ることを、お忘れなく!